営業所調査とは?(建設業許可)

 

 

役所が依頼主の営業所(事務所)を直接訪問し、経営業務の管理責任者、専任の技術者及び営業所の実態を調査します。

この際、必要な書類の準備申請関係者の待機が必要になります。内容を下記にまとめましたのでご参考にされてください。

 1 待機をお願いする関係者

① 代表者

② 経営業務の管理責任者

③ 専任の技術者(複数の場合は全員)

④ 令3条の使用人(支店長等が設置されている場合)

 2 準備を要する書類

区分 事務所使用権限 代表者 経営管理責任者 専任技術者 令3条の使用人
事務所の固定資産評価証明書又は
納税証明書又は賃貸借契約書
       
本人であることが確認できる書類
(運転免許証、パスポート等)
 
出勤簿    
給与支払台帳又は
支払を証するもの
(帳簿、口座振替依頼書等)
   
健康保険加入を証する書類    
後期高齢者医療制度の対象者は「後期高齢者医療証」及び
あれば「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」又は「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」
   
各種資格者証の原本