10年の実務経験で2つの業種を兼ねることができるか?

Q 例えば「機械器具設置工事」と「電気工事」の実務経験が10年の方で、建設業許可の要件である10年以上の実務経験のある者として「専任技術者」となった場合、「機械器具設置工事」「電気工事」の2つの業種で「専任技術者」になれるのか?

 

A この場合、「機械器具設置工事」「電気工事」のどちらか1つの業種にしかなれません。

仮に「機械器具設置工事」を選択した場合、同一人物が「電気工事」の専任技術者を兼ねるのなら、さらに「電気工事」で10年以上の実務経験を重ねるか、第一種電気工事士等の技術力が認めてもらえるような資格を取得する必要があります。

2017年05月07日