(建設業許可)経管又は専任技術者は、市町村議会の議員と兼務できるか?

建設業許可の際、必要な要件として・・・

①建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する経営業務の管理責任者(経管)

②営業所に常勤して、専らその業務に従事する専任技術者

・・・この2つの人的要件をクリアしなければなりません。

 

『経管又は専任技術者は、市町村議会の議員と兼務できるのか・・・?』

原則として経営業務の管理責任者と専任技術者は営業所への常勤・常駐が必要となります。会期中は議会に拘束される地方議員の議員との兼務は、通常は認められません。

なお、許可取得後に経営業務の管理責任者(又は専任技術者)が議員になられた場合は変更の届出が必要となります。

2017年05月28日