建設業許可

 

●実績も積み上げ、新たに大きな仕事にチャレンジしてみたい!!

●元請から建設業許可がないと仕事が出せないと言われた・・・。

・・・このような理由で建設業許可の取得をお考えになられる方が増えています。

本来なら、500万円以下の軽微な工事のみを請け負う場合であれば、許可は不要です。

建設工事の区分 建設工事の内容(請負額は消費税額を含みます。)
建築一式工事の場合 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事の内容 工事1件の請負金額が500万円未満の工事

 

しかし、このような許可不要の軽微な工事であっても元請から建設業許可の取得を求められるケースが増えています。

安心、安全、健全性という観点から500万円以下の工事を請け負うか否かにかかわらず、建設業許可の取得が請負契約の条件になる可能性は多くなっていくものと思われます。

 

行政書士に依頼するメリット

①建設業に関する相談は無料(初回のみ)!

「自分の会社は許可要件を満たしているだろうか?」「要件は満たしているが注文書や契約書を無くして証明が出来ず、取得を諦めている。」「要件を満たしていないが将来、建設業許可の取得を検討している。」等の悩み相談等ありましたら、お気軽に弊所にご連絡ください。行政書士が御社の事務所までお伺いし対応致します。

また、その場でお答えできないような特殊なケースがありましたらお調べして速やかに回答致します。

②貴重な時間を節約!本業に専念したままで取得可能!!

契約書や注文書、工事経歴など、依頼主様にご協力頂かないといけない面も多々ございますが、極力、依頼主様の手間を取らせないよう弊所が全力でサポート致します。

煩わしい役所との打ち合わせ証明所等の収集申請書の作成・・・面倒な仕事はすべて弊所が行います。依頼主様の貴重なお時間を浪費することなく事業に専念していただけます。

 

③ただ許可を取るだけじゃない!将来を見据えた許可取得!!

建設業と一言でいっても、事業主様それぞれでその内容や事業形態は様々です。

弊所では、依頼主様の個々の事情を考慮した上で、どのようにしていけばいいのかを今後の依頼主様のビジネスの発展にプラスになるようなことを適切にアドバイスし、サポート致します。

建設業許可は一度取得すれば、それで終わりではなく5年ごとの更新1年ごとの届出など・・・長年に渡って役所との意思疎通が必要になります。弊所では、許可取得後の更新時期を管理し、必要な時期にメールやお電話等で連絡する形で更新手続きのし忘れを防ぎます。

建設業許可申請の手続きの流れ

①お問い合わせ

まずはお気軽に弊所までお電話ください。相談日時をお伺いします。

②相談。依頼主様の事務所までお伺い致します。

無料相談(初回のみ)の後、許可要件を満たしているかどうか診断致します。

③正式にご依頼。契約締結。

要件が満たせると判断し、依頼主様の了承を得れば委任契約締結の後、申請書等作成に入ります。

④申請書作成及び添付書類の収集

申請書作成は弊所が行います。ただ、申請書や添付書類の収集において依頼主様のご協力が不可欠となりますので予めご了承ください。

⑤申請書類一式作成後、必要箇所にご捺印をお願します。

申請書類一式作成が完了しましたら、内容をご確認の上、必要箇所に押印をお願い致します。

なお、恐れ入りますが報酬額はこの時までにお支払して頂きますようお願い申し上げます。

⑥許可申請書を役所に提出

⑦役所が審査(営業所調査)

役所が申請手続きをした依頼主の事務所(営業所)を調査します。

 

⑧許可

建設業許可が下りた後も1年ごとの決算報告義務や5年ごとの更新手続き等がありますので、今後の手続きについてもご説明致します。

料金のご案内

建設業許可申請の代行サービスをご利用いただく際に必要な料金は、行政書士の報酬額と、申請時に必要な行政庁への法定手数料となります。

なお、料金については先払いを原則とさせて頂きます。予め、ご了承ください。

申請内容 報酬額(税抜) 実費(証紙等)
新規(知事) 120,000円~ 90,000円~
更新(知事) 80,000円~ 50,000円~
業種追加 80,000円~ 50,000円~
決算変更届 35,000円~ 0円~
各種変更届 20,000円~ 0円~

●北九州市以外の地域の場合、別途実費として交通費を請求します。

ご相談等ございましたら、お気軽にお電話ください!

行政書士 寺井ヒロシ事務所

TEL.093-647-9155