ペットショップやトリマー業、ペットホテル等を始めるには、動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)にもとづき、動物取扱業の登録をする必要があります。
また、無登録営業の場合は30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。(動物愛護法第47条1項)
動物取扱業登録申請が必要な方
北九州や福岡で・・・
- ペットショップを始めたい方
- ペットホテル業を始めたい方
- トリマー業を始めたい方 etc
「煩雑な手続き」「役所の往復」「時間の浪費」といったコストが登録申請手続きには伴ってきます。行政書士寺井ヒロシ事務所では、そんな面倒な申請手続きを代行し依頼主様の負担を軽減致します。
動物取扱業許可申請書類の作成は許認可のプロである行政書士にお任せください。

動物取扱業とは
改正動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)が平成18年6月1日より施行され、動物取扱業を営もうとする方は、事業所ごと、業種ごとに、登録が義務付けられました。
動物取扱業者は営利を目的とする「第一種動物取扱業」と営利を目的としない「第二種動物取扱業者」(動物愛護団体等)があります。
ここでは営利を目的とする「第一種動物取扱業」を中心に解説します。
第一種動物取扱業
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。
代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取り次ぎまたは代理を含む | ◇小売業者 ◇卸売業者 ◇販売目的の繁殖または輸入を行う者 ◇露天等における販売のための動物の飼養業者 ◇飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ◇ペットホテル業者 ◇美容業者(動物を預かる場合) ◇ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ◇ペットレンタル業者 ◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | ◇動物の訓練・調教業者 ◇出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | ◇動物園 ◇水族館 ◇移動動物園 ◇動物サーカス ◇動物ふれあいパーク ◇乗馬施設 ◇アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと | ◇動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと | ◇老犬老猫ホーム |
なお、第一種動物取扱業の対象となる動物とは哺乳類、鳥類、爬虫類を指します。
第一種動物取扱業の登録
飼養施設を管轄する都道府県知事または政令指定都市の長に対して登録申請を行います。
複数の都道府県で設置する場合は、それぞれの都道府県で手続きを行う必要があります。
同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。(ペットホテルとペットショップを経営する場合、保管業と販売業の二つの登録申請が必要となります。)
動物取扱責任者について
動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、毎年研修を受けさせる必要があります。

動物取扱業登録申請代行サービスの流れ
行政書士寺井ヒロシ事務所では、新規に動物取扱業務を行おうとされている方々を全力でサポート致します。
また、5年ごとの更新手続きや各種届出も代行致しております。
①まずはお気軽にご相談ください。(初回相談無料)
まずは行政書士寺井ヒロシ事務所 TEL:093-647-9155 までお電話ください。大まかな事情をお伺いし面談の日時をお伝えします。
②依頼主様との面談(ヒアリング)
依頼主様の指定場所で面談致します。(出来れば開設する営業所であると助かります。)
欠格事由に該当しないかどうか、営業所が適切であるかどうかを確認します。
③申請書類、添付書類の作成
④各都道府県の役所等へ申請
⑤役所が申請書類を審査、施設の立ち入り検査
⑥登録決定
⑦営業開始
標識・識別章の掲示した上で営業を開始できます。ただし、動物取扱責任者は、年1回以上、都道府県知事等の自治体が実施する研修会を受講する必要があります。
なお、5年ごとに登録更新申請が必要となります。
料金のご案内
「煩雑な手続き」 「役所の往復」 「時間の浪費」・・・そういったコストは行政書士にお任せください。
動物取扱業登録申請の代行サービスをご利用いただく際に必要な料金は、行政書士の報酬額と、申請時に必要な行政庁への申請手数料となります。
なお、料金については先払いを原則とさせて頂きます。予め、ご了承ください。
報酬額(税抜) | 申請手数料+実費 | |
---|---|---|
動物取扱業登録申請代行 | 60,000円 | 15,000円(※) |
動物取扱業登録更新申請 | 40,000円 | |
動物取扱業登録内容変更申請 | 30,000円 |
(※)同一事業所で同時に2業種以上の申請をする場合は、2業種目から1件につき11,000円(北九州市)
●北九州市以外の地域の場合、別途実費として交通費を請求します。
ご相談等ございましたら、お気軽にお電話ください!
行政書士 寺井ヒロシ事務所
TEL.093-647-9155
