酒類販売業の定義
酒類を継続的に販売するには、酒税法に基づき、酒類を販売する場所(販売所)ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長へ「酒類販売業免許」の申請を行い、免許を受ける必要があります。
つまり、場所ごとに酒類販売業免許が必要ということは、本店の他に複数店舗で酒類販売を行う場合、本店以外の店舗でも酒類販売業免許が必要になります。
弊所では、酒類販売業免許の中でも酒類小売業免許に位置する「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」を中心に申請代行業務を行っております。
分類 | 内容 |
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一般酒類小売業免許 | 販売場において消費者又は飲食店等の酒類を取り扱う接客業者に対して、原則として全ての品目の酒類を小売することができる酒類販売業免許 |
通信販売酒類小売業免許 | 通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話、その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。)によって酒類を販売することができる。 |
酒類販売業免許申請手続きの流れ
①依頼主様と面談をし、酒類販売業免許の要件を満たしているかチェック。
人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件を満たしているかどうかチェックをします。
必要であれば、所轄税務署の酒税担当官に相談、調整も弊所で行います。
②申請書・添付書類の収集、作成。
要件を満たしてると判断した場合、必要書類を揃え書類作成に取り掛かります。
③所轄税務署へ申請書等を提出。
酒類の販売場の所在地を所轄する税務署へ作成した書類を提出します。
④審査開始
新規申請の場合、審査期間はおおよそ2ヶ月となります。
ただし、審査期間中に追加資料や来署を求められる場合もあります。
⑤免許付与の通知
⑥酒類販売管理者の選任と届出
免許の付与を受けたら、ようやく酒類販売スタートとなります。
なお、酒類小売業者は事業を行うにあたって、酒類販売管理者を選任することが義務付けされています。
また、酒類小売業者は酒類販売管理者を選任した日から3ヶ月以内に、財務大臣が指定する団体が実施する酒類販売管理者研修を受講させるよう努めなければなりません。
一般酒類小売業免許申請代行
弊所では新たに酒類小売業免許申請を行いたい方を対象に申請代行サービスを実施しております。ぜひ、お気軽にご相談ください。
報酬額(税抜) | 実費+申請手数料 | |
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一般酒類小売業免許申請 | 120,000円~ | 30,000円(販売場1場につき) |
※上記以外に別途、交通費等を請求する場合がございます。予めご了承ください。
ご相談等ございましたら、お気軽にお電話ください!
行政書士 寺井ヒロシ事務所
TEL.093-647-9155