古物商許可について


古物とは

一度使用された物品だけではなく、新品でも使用のため一度取り引きされた物品、これらのものに幾分の手入れをした物品、これら全ては古物となります。

つまり、一度使用された物だけではなく、一般的に『新中古』と言われるような一度も使用されていなくても売買が行われた物も古物に該当します

このようなお仕事を検討されてる方は古物商許可が必要

●古物を買い取って売る。
●古物を買い取って修理等して売る。
●古物を買い取って使える部品等を売る。
●古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
●古物を別の物と交換する。
●古物を買い取ってレンタルする。
●国内で買った古物を国外に輸出して売る。
●これらをネット上で行う。              警視庁ホームページより

上記のお仕事をされる場合は、古物商許可が必要になります。

なお、もし無許可で古物商の営業を行う『懲役3年または100万円以下の罰金』が課せられます。

必要な書類

個人申請、法人申請で提出書類は異なります。また法人申請の場合、監査役以上の役員全員と営業所の管理者の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書を揃える必要があります。

※ ○は必須、△は該当する営業形態の場合のみ必要です。

必要書類 個人申請 法人申請
許可申請書
住民票
(本人と営業所の管理人)

(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
身分証明書
(本人と営業所の管理人)

(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
登記されていないことの証明書
(本人と営業所の管理人)

(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
略歴書
(本人と営業所の管理人)

(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
誓約書
(本人と営業所の管理人)

(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
法人の登記事項証明書
法人の定款
営業所の賃貸借契約書のコピー
プロバイダ等からの資料のコピー

 

欠格事由

次に該当する方は、許可を受けられません。(欠格事由)

(1) 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。

(2)罪種を問わず、禁錮以上の刑、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者

(3) 住居の定まらない者

(4) 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
 ※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

(5) 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。

(6) 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
 ※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

(7) 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
 ※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

(8) 法人役員に、(1)から(5)までに該当する者があるもの。

許可が下りるまでの期間

福岡県警の場合、申請を受け付けてからおおよそ40日~60日となっております。(あくまで目安です。)

ある程度の日数がかかりますのでご検討されているお方はお早めにお願い致します。

古物商許可申請代行

ご自身で申請すると、かなりの量の手続きや書類作成、収集・・・なりより時間が必要になりますが、弊所にご依頼頂ければ面倒な手続きはすべて行政書士が負担致します。

対象地域 報酬額(税抜き) 実費+申請手数料
北九州市 35,000円(個人)
50,000円(法人)
19,000円

●北九州市以外の地域の場合、別途実費として交通費を請求します。

 

行政書士寺井ヒロシ事務所

TEL:093-647-9155