飲食店営業許可 深夜酒類提供飲食店届出
飲食店(レストラン・ラーメン屋etc)の営業を行う場合、管轄の保健所に申請し営業許可を受ける必要があります。
さらに、深夜0時以降も酒類を提供するお店を営業したい場合、予め管轄の警察署に届出をする必要があります。
役所への手続きや店舗の図面等を書くのが面倒という方は是非、弊所のサービスをご利用ください。
報酬額(税抜) | 実費+申請手数料 | |
---|---|---|
飲食店営業許可申請 | 35,000円 | 16,000円 |
深夜酒類提供の届出 | 90,000円 | 0円 |
飲食店営業許可+深夜酒類提供の届出 | 105,000円 | 16,000円 |
●北九州市以外の地域の場合、別途実費として交通費を請求します。
●飲食店営業許可の一般的な手続き流れ
①依頼主様からの問い合わせ、相談日時の決定
②依頼主様と打ち合わせ(もし簡単な図面等があれば、ご用意して頂けると助かります。)
●初回打ち合わせのときに
A 会社の定款(法人の場合のみ)
B お店の図面(不動産会社からの図面等があれば)
C 水質検査成績表(使用する水が貯水槽、井戸水の場合のみ)
D 食品衛生責任者の養成講習(必要であれば)
を可能であればご用意・ご準備していただけると助かります。(忙しくてご用意・ご準備が出来なくても、この段階では問題ありません。)
③店舗の測量、設備等の確認
●店舗の設備等の確認作業と前後して弊所のスタッフが保健所を訪問し、担当者と事前相談を行います。
④申請書の作成、提出
●申請書類提出時までに報酬+実費等をお支払ください。
⑤保健所の職員による立入検査(弊所スタッフも立ち合い、サポートします。)
⑥許可申請書交付(立入検査から10日ほどかかります。)
通常、書類提出から許可が下りるまで保健所と調整次第ですが、おおよそ2週間ほどとなります。
飲食店営業許可について
飲食店(レストラン・ラーメン屋etc)の営業を行う場合、管轄の保健所に申請し営業許可を受ける必要があります。
申請後は保健所の職員による立入検査があり、基準に合わない場合は施設完成後でも手直しが要求される場合があります
営業設備に関する主な基準
福岡県食品衛生法施行条例第3条に規定されてる主な基準を紹介します。
●営業施設内の明るさは、50ルクス以上であること。
50ルクスは大した明るさではありません。大抵の施設なら問題無いでしょう。(30W蛍光灯2灯使用八畳間で約300ルクス)
●営業施設の窓、出入口、排水口等外部への開口部には、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けてあること
害獣、害虫が入ってこないための網戸、換気扇のシャッター、排水口の金網など
●営業施設内には、器具を洗浄消毒するための熱湯、蒸気等を供給できる設備が設けてあること。
給湯設備(お湯が出るもの)が必要。60~70℃ほどのお湯が出れば理想的。
●客用便所は、調理場に影響がない場所に置くこと。また、専用の流水式手洗設備及び手指の消毒設備が設けてあること。
トイレが調理場からあまりにも近い場合は問題になるかもしれません。なお、同じビル内に共用のトイレ設備があれば、店舗内に客用トイレを設置する必要がない場合もあります。
●冷蔵、冷凍、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に正確な計器が備えてあること。
冷蔵庫、冷凍庫及び調理場に温度計を備え付ける。
●営業施設内には、原材料、製品、添加物、器具及び容器包装を衛生的に保管することができる設備が設けてあること。
戸棚の設置が必要です。戸が必須となります。
TEL.093-647-9155
深夜酒類提供飲食店営業の届出
バーや居酒屋など深夜0時以降も酒類を提供するお店を営業したい場合、予め管轄の警察署に届出をする必要があります。
場所によってはお店を開けない地域もあるので注意が必要です。
なお、警察署への届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。

●お酒を出すから、必ず届出が必要・・・という訳ではありません。
まず、深夜0時~日の出までの時間帯以外にしかお酒を出さないのであれば届出は必要ありません。
さらに深夜以降にお酒を出す場合でも、例えばラーメン店のように主食と認められるメニューを提供する場合は不要となります。
主食といえるものとしては米飯、パン、麺類、ピザ等が挙げられるでしょう。
●接待をすることはできません。
風営法の定める『接待』にあたる行為はできません。接待にあたるものとみなされた場合、『社交飲食店』の扱いとなり、風俗営業の許可が必要になります。
ここでいう『接待』とは、お客の隣に座りある程度長い時間に渡ってお酒を注いだり、談笑したりする行為を指します。
●営業所(お店)に求められる要件
客室の出入口に施錠設備を設けないこと
客室内の照度が20ルクス以下ではないこと
客室の床面積が9.5平方メートル以上あること
ダンスをする踊り場がないこと
善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾などの設備がないこと
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
TEL.093-647-9155